宮崎大学
研究・産学官連携

研究活動における不正項目別の取組

はじめに

 研究活動における不正行為並びに公的研究費の不正使用は、真実の追究を積み重ね、新たな知を創造していく営みである科学の本質に反するばかりでなく、研究者の存在意義を否定することを意味し、主に国費による研究開発を進めている国立大学等の信頼を失墜させるものであるため、研究者等が公正に研究を進めることや研究費を適正に執行することが従来以上に重要になっております。
 このため、文部科学省は、科学研究における不正行為の重要性に鑑み、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)等を各研究機関に対して通知し、不正行為防止に対する体制整備を求めてきました。しかしながら、不正行為の事案が後を絶たず、これらの不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、平成26年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を改正、また、平成26年8月26日に「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を決定しました。
 本学では、前述のガイドラインに従い、以下のとおり科学研究における不正行為防止体制を整備し、国民の信頼と付託に応えることができる科学研究を推進してまいります。

基本方針

宮崎大学における不正項目別の取組み

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